返礼品について
【こちらのお礼品は湯浅町と古座川町との共通返礼品となります〔出荷元:魚鶴契約農家〕】
平成31年総務省告示第179号第5条第8号イ「市区町村が近隣の他の市区町村と共同で前各号いずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの」に該当する返礼品として、湯浅町と古座川町が合意したものです。
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