年金受給者・自営業者でも
ふるさと納税はできる!
制度で得をする
「上限額」の目安と注意点
ふるさと納税はできる!
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「上限額」の目安と注意点
年金受給者のふるさと納税の控除上限
「納税」とうたわれているものの、ふるさと納税は本質的には自治体への「寄付」です。そのため、年金を受給している方でもふるさと納税を行うことはできます。
ただし、寄付金のうち、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるかどうかは、年金の受給額や家族構成などに左右されます。
控除上限額の目安は、下記の表でご確認ください。
| 公的年金収入 | 65歳未満 | 65歳以上 | ||
|---|---|---|---|---|
| 独身 | 配偶者が控除 対象 |
独身 | 配偶者が控除 対象 |
|
| 150万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 150万円 | 11,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 20,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
| 250万円 | 28,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 15,000円 |
| 300万円 | 37,000円 | 29,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
| 350万円 | 46,000円 | 38,000円 | 46,000円 | 38,000円 |
| 400万円 | 58,000円 | 47,000円 | 58,000円 | 47,000円 |
| 450万円 | 69,000円 | 61,000円 | 69,000円 | 61,000円 |
| 500万円 | 79,000円 | 71,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
自営業者(個人事業主)のふるさと納税の控除上限
自営業者(個人事業主)のふるさと納税の控除上限額は、「住民税決定通知書」に記載されている「住民税所得割額」の2割ほどが目安です。
給与所得者用に提供されている、控除額シミュレーターでも概算を把握できます。
ただし、自営業者は年によって年収が大きく変動することも少なくありません。ふるさと納税の控除上限は寄付を行う年の所得に基づいて決まるので、前年の年収を基準にすると自己負担額が増えるリスクがあります。
年金受給者で年金以外に収入がある場合
公的年金受給者で、公的年金以外にも個人年金や給与、家賃収入などがある場合は、次の方法で控除上限額の目安を計算できます。
- STEP1
- 所得金額を計算
まずは、所得金額の合計を計算します。該当する所得金額を当てはめて計算してください。
- 1.公的年金(国民年金、厚生年金など):公的年金収入-公的年金等控除
- 2.個人年金(個人年金保険など、民間のもの):年金収入-必要経費
- 3.不動産所得:不動産収入-必要経費
- 4.給与所得:給与収入-給与所得控除
*上記以外にも所得がある場合は、その金額も含めて計算を行ってください。
- STEP2
- 課税所得金額を計算
ステップ1で計算した所得金額から、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除、その他の所得控除の合計を引きます。
課税所得金額=所得金額-所得控除の合計額
*上記以外にも所得がある場合は、その金額も含めて計算を行ってください。
- STEP3
- 課税所得金額を計算
住民税所得割額=課税所得金額×10%
- STEP4
- ふるさと納税の控除上限額を計算
控除上限額=住民税所得割額×課税所得に応じた割合+2,000円
*スマートフォンやパソコンを使った確定申告書の作成方法の流れは、国税庁の動画でご確認いただけます。
| 課税所得金額(所得税) | 寄附可能上限額 |
|---|---|
| ~195万円以下 | 住民税所得割額×23.559%+2,000円 |
| ~195万円超~330万円以下 | 住民税所得割額×25.066%+2,000円 |
| ~330万円超~695万円以下 | 住民税所得割額×28.744%+2,000円 |
| ~695万円超~900万円以下 | 住民税所得割額×30.068%+2,000円 |
| ~900万円超~1,800万円以下 | 住民税所得割額×35.520%+2,000円 |
| ~1,800万円超~4,000万円以下 | 住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
| ~4,000万円超 | 住民税所得割額×45.398%+2,000円 |
*国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などは含まないものとしています。
年金受給者・自営業者のふるさと納税の申告方法
ふるさと納税による税金の控除・還付を受けるには、寄付したことを申告しなければいけません。控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例制度の手続きを行う必要があります。
年金受給者の場合は、以下の条件を満たしているのであれば、ワンストップ特例制度による申請が可能です。
―ワンストップ特例制度を利用できる条件―
年金の受給額が
400万円以下
公的年金以外に
収入がない
該当年にふるさと納税で
寄付をした自治体が5か所以内
医療費控除や住宅ローン控除
などを申請しない
自営業者と、上記の条件に当てはまらない年金受給者は、確定申告による手続きが必要です。
ふるさと納税を行った場合の確定申告書類の記入方法は、給与所得者が行う確定申告と変わりません。
収入や支出といった必要事項の記入に加えて、ふるさと納税の寄付額を確定申告書の所得控除の「寄附金控除」欄と、住民税の「寄附金税額控除」欄に記入します。



