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ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告なしでふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。ワンストップ特例制度を使うと、寄付額から自己負担額の2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除されます。

確定申告をした場合とは異なり、ワンストップ特例制度では所得税の還付はありません。翌年6月以降の住民税が安くなる形で、税金の控除が行われます。
*控除される総額は、ワンストップ特例制度と確定申告ともに原則同じです。

ワンストップ特例制度のイメージ

ワンストップ特例制度のイメージワンストップ特例制度のイメージ

ワンストップ特例制度の申請条件

条件1確定申告が不要な方

ワンストップ特例制度は、確定申告をしていない会社員などが対象です。以下の方は特例の対象外となるので、確定申告での手続きが必要になります。

ワンストップ特例の対象外となる方

  • 年収が2,000万円を超える
  • 副収入など、給与所得以外に所得がある
  • 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告が必要

*申告後に確定申告を行った場合は、ワンストップ特例制度の申告が無効となります。

確定申告が不要な方確定申告が不要な方

条件2寄付先が5自治体以内の方

ワンストップ特例制度が適用できるのは、1年間(1月1日~12月31日まで)の寄付先が合計5自治体以内の方です。

*同じ自治体に複数回寄付した場合も「1自治体」とカウントされます(例:A市、B市、C市に各2回寄付を行っている場合は「3自治体」としてカウント)。

寄付先が5自治体以内の方寄付先が5自治体以内の方

条件3寄付をするごとに申請が必要

ワンストップ特例制度では、1回寄付をするごとに申請を行う必要があります。

同じ自治体に複数回寄付をする場合も、その都度申請が必要です。申請期日に間に合わなかった時は、確定申告を行ってください。

*申請期限:寄付をした翌年の1月10日必着

寄付をするごとに申請が必要寄付をするごとに申請が必要

ワンストップ特例制度の申請方法(郵送の場合)

STEP1
申請に必要な書類を用意する

必要書類①必要書類①寄附金税額控除に係る申告特例申請書

自治体から郵送で申請書を受け取った方は、そちらをご使用ください。紛失または郵送が未着の場合は、以下からPDFをダウンロードできます。

ワンストップ特例申請書(PDF)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

必要書類②必要書類②本人確認書類

本人確認書類は、以下のいずれかの組み合わせで提出が必要です。

本人確認書類本人確認書類

*健康保険証は2025年12月1日で有効期限満了のため、身分証としての効力が無くなります。

*通知カードに記載の氏名や住所が、現在の住民票に記載されているものと異なる場合は、通知カードのコピーは利用できません。

STEP2
申請書を記入する

ワンストップ特例制度の申請用紙に必要事項を記入します。

【記入が必要な項目】

  • 1.提出日(記入日)、寄付をした自治体の首長(○○市長、○○町長など)
  • 2.住民票がある住所、氏名、マイナンバー(個人番号)、電話番号、生年月日
  • 3.寄付をした年月日と金額
  • 4.確定申告をしないことの確認と、寄付先が5自治体以内である確認にチェックを入れる

*同じ自治体に複数回寄付をした場合は、その都度申請書を提出する必要があります。

詳しい記入方法
STEP3
提出期限までに各自治体に郵送する

準備した書類は、寄付した翌年の1月10日必着で、各自治体に郵送します。宛先は、自治体の案内や公式サイトをご確認ください。

*申請を済ませた後、翌年1月1日までに住所・氏名が変わった場合は、1月10日までに変更手続きが必要です。

オンラインなら申請手続きがさらに簡単に

オンラインのワンストップ特例制度なら、今まで以上に手続きが簡単になります。
対象の自治体であれば、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを使って簡単に申請できます。

「マイナンバーカードで簡単管理」「書類の準備の手間軽減」「期限間近でも申請可」

  • マイナンバーカード利用でらくらく管理

    マイナンバーカード利用で
    らくらく管理

  • 書類準備や郵送負担などがなくなる

    書類準備や郵送負担などが
    なくなる

  • 1月10日の期限直前でも申請可能に

    1月10日の期限直前でも
    申請可能に

控除されたか確認する方法

寄付をした翌年5月以降に届く「住民税決定通知書」で、住民税から控除された金額を確認できます。

「税額控除額」欄や「摘要」欄に記載があるかチェックしておきましょう。

通知書を見る

申請期限に間に合わなかった場合は確定申告を

「1月10日を過ぎてしまった」「書類の不備で返却されてしまい、申請が間に合わなかった」といった場合は、確定申告をすることで寄付金の控除を受けられます。
確定申告の期限は、寄付をした翌年の3月15日です。確定申告が必要な方は、忘れずに済ませておきましょう。

ワンストップ特例制度を申請後に確定申告を行う場合は、申告済みの寄付も含めて確定申告が必要になります。確定申告を行う際は、ふるさと納税の控除も忘れずに申告してください。

ワンストップ特例制度で注意したいポイント

1.確定申告を行うとワンストップ特例制度は無効になります

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申告は全て無効になります。

確定申告を行う際は、ふるさと納税の寄付金の控除も忘れずに申告してください。

2.医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける場合

医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要になるため、ワンストップ特例制度は利用できません。

2年目以降の住宅ローン控除は勤務先の年末調整で行えるため、ワンストップ特例制度を利用できます。

3.申請内容が変わった場合

ワンストップ特例制度の必要書類を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに氏名や住所が変わった場合は、1月10日までに必要書類を提出した自治体に「申請事項変更届出」と本人確認書類を提出してください。

申請事項変更届出(PDF)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000351463.pdf

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