【ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について】 福山市は令和8年9月25日付総務大臣通知「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)」にて、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定されました。 指定対象期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までとなります。