返礼品について
お申込後、クーポンのご利用案内を送付いたします。ご利用案内送付以降年度に発生する艇置場使用料の請求時に、クーポン金額を差し引かせていただきます。
(ア) 画像はイメージです。
(イ) クーポン券は送付いたしません。(クーポンのご利用案内を送付させていただきます。)
(ウ) 艇置場使用料は、次年度分を4月30日までにお支払いいただくことになっております。そのため、クーポンご利用案内送付以降に発生する翌年度分の艇置場使用料からクーポン金額を差し引いて請求させていただきます。
(エ) 新規に淡輪ヨットハーバ―へ艇置を検討の方については、事前審査が必要です。艇置場お申し込み及び事前審査が済み、ご契約が確定してから納税を行っていただきます。なお、審査の結果、艇置をお断りする場合がございます。艇置お申し込み前に(一財)大阪府マリーナ協会 淡輪ヨットハーバー【TEL:072-494-2335】へお問い合わせください。
(オ) ボート・ヨットの艇置には艇置場使用料とは別に保証金が必要です。
(カ) 法人契約の場合はご利用できません。
(キ) 現在既に契約されている方は、事前審査不要です。但し艇置契約者、および代表契約者のみご利用いただけます。
(ク) 現在既に契約されている方は、11月末までに納税をお済ませください。次年度の艇置場使用料にクーポンを充当いたします。
(ケ) 岬町内にお住まいの方は、返礼品提供の対象外です。
(コ) 年間艇置場使用料がクーポン金額を下回っている場合、釣銭のお支払いは致しません。また、次年度への繰り越し充当も致しません。
(サ) クーポンは現金とのお引換えは致しません。また、転売・譲渡は禁止です。
(シ) クーポン未利用で艇置場使用契約を解約されてもクーポン分の払い戻しは致しません。
(ス) クーポンの有効期間は発行後から1年間です。
レビュー投稿について
特定の提携先(トラストバンク社)から連携中の自治体および返礼品に関しては、現在のシステム仕様により、自治体への応援メッセージおよび返礼品レビューの投稿機能をご利用いただくことができません。