返礼品について
鹿屋の名産をカンパチロウがピックアップ!
定番のうなぎやお肉、話題のスイーツやチーズまで鹿屋の魅了を余すことなく味わえる定期便です!
【注意事項】
※ご入金後の翌月より全12回、毎月発送いたします。
※返礼品は各事業者ごとに、対象お届け月内に発送させていただきます。
【地場産品基準】
<1月>区域内の鹿屋市漁業協同組合において生産されたカンパチ(告示第5条第1号に該当)
<2月>区域内の事業者が区域外で生産された原材料を調達し区域内の自社加工場で加工・品質保守を一元管理し、当該事業者の自社製品として販売しているもの(告示第5条第3号に該当)
<3月>区域内で生産後、複数の地方団体を管轄する屠畜場で屠畜するため、流通構造上、近隣の団体(志布志市・東串良町・大崎町)で生産されたものと混在することが避けられない牛肉(告示第5条第4号に該当)
<4月>区域内の事業者が区域内外で生産された原材料を使用して区域内で加工・品質保守を一元管理し、当該事業者の自社製品として販売している菓子(告示第5条第3号に該当)
<5月>区域内の事業者が区域内で一貫生産したオリジナルブランド豚を原材料としているもの。原材料が当該返礼品の付加価値の半分以上の割合を占める。(告示第5条第2号に該当)
<6月>区域内の事業者が区域内の自社農場で生産した豚(告示第5条第1号に該当)
<7月>鹿屋市で製造・加工された返礼品(告示第5条第3号に該当)
<8月>区域内で生産されたマンゴー(告示第5条第1号に該当)
<9月>区域内において生産された豚(告示第5条第1号に該当)
<10月>複数の農場で飼育された鶏が出荷される屠畜場を経由するため、流通構造上、近隣の自治体(伊佐市、南九州市、湧水町、志布志市、大崎町、いちき串木野市、曽於市、薩摩川内市、霧島市、鹿児島市、南さつま市)で生産された鶏肉との混在が避けられない。(告示第5条第4号に該当)
<11月>区域内で生産されたものが複数の団体を管理する屠畜場へ出荷されることにより流通構造上混在するため、選別が困難である(混在する可能性のある自治体名;肝付町、伊佐市、大崎町、湧水町、姶良市、南大隅町)(告示第5条第4号に該当)
<12月>A:区域内の農場において、肥育を行っている、B:複数の団体を管理する屠畜場へ出荷されるため、C:鹿屋市、指宿市、枕崎市、いちき串木野市、志布志市、曽於市、伊佐市、霧島市、出水市、垂水市、鹿児島市、薩摩川内市、阿久根市、南さつま市、南九州市、日置市(告示第5条第4号に該当)
▼鹿屋市の名産を毎月お届けする定期便 内容違いはこちら▼
【全12回】鹿屋カンパチロウ便
【全6回】鹿屋カンクロウ便
【全6回】鹿屋カンナナ便
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