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お知らせ NEWS

【重要】自治体からのお知らせ

【総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました】
佐賀県上峰町は総務大臣の指定により、これまで通りふるさと納税の対象となりました。
引き続き上峰町を応援していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
指定対象期間:令和7年10月1日から令和8年9月30日


【申し込みについて】

・寄附の申し込みにおいて、寄付金額の入力間違いや二重申し込み等によるキャンセル、 寄付金額の変更については応じかねますので、必ず確認をお願いいたします。

 

【返礼品の発送について】

・返礼品の発送は取扱事業者の準備が整い次第、順次発送いたします。

・備考欄に不在日のご記入が無く、住所変更のご連絡が無かった際など受取人様のご都合でお受け取りいただけなかった場合、再発送はいたしかねます。予めご了承ください。

・返礼品のお届け予定日について、電話・メール等による個別の連絡はいたしかねますので、予めご了承ください。

・のし・ラッピングなど、贈答対応はいたしかねます。予めご了承ください。

 

【お礼の品のお届けに関する注意事項】

・申込フォームにおけるお届け日の指定はできませんので、予めご了承ください。

・お届け時間帯を指定される方は次の時間帯からお選びください。

・お肉(冷蔵)につきましては、弊町より寄附者様へお届け日時を事前にメール等で調整させていただき、お届けいたします。

・お肉(冷蔵)以外のお礼の品につきましては、ご入金確認後、随時お届けいたします。

 

【一時所得について】

寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。

これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。

なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。

一時所得について、詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/index.htm)をご覧下さい。

(参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)