【ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について】 対馬市は令和6年9月26日付総務大臣通知「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)」にて、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、 ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。 指定対象期間は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までです。